同乗者
- 家族と出かけている時に事故に遭ってしまった
- 助手席に乗っていた人が治療を受けられるか知りたい
- 交通事故に遭ったのが初めてでどうしていいか分からない
同乗者の事故対応について|さいたま市浦和区・見沼区・大宮区にある整骨院グループ
お休みの日のお出かけや長期休暇での旅行、家族旅行など友人や家族を乗せてお車を運転することも多いと思います。
その時に交通事故に遭ってしまった、または交通事故を起こしてしまったら一緒に乗っていた友人や家族は保険や補償などどのようにしたらいいのかわからないことも多いと思います。 治療費や慰謝料などの請求先は、事故相手、同乗者の運転手、またはその両方になります。
交通事故の内容によっても異なってきます。 交通事故に遭って、どうしたらいいか悩む方も多いと思いますのでお話をしていきたいと思います。
同乗者の方の請求先について|さいたま市浦和区・見沼区・大宮区にある整骨院グループ
乗っていた車の過失割合が0%の場合は、同乗者の方は交通事故の相手方にのみ治療費や慰謝料を請求することになります。また運転手の方も交通事故の相手方に請求することができます。 運転手と相手方の両方に過失がある場合は、同乗者の方は運転手と交通事故の相手方の両方に請求することができます。両方に請求はできるのですが金額が倍になるということではありません。
事故や乗っていた車の過失割合が100%の時、請求先は運転手のみになります。しかし任意保険の対人賠償責任保険では配偶者や子供などの場合には適用されません。人身傷害補償特約などの特約では家族も適用になることがありますのでご加入の保険会社へ確認した方がいいでしょう。
同乗者の方の施術について|さいたま市浦和区・見沼区・大宮区にある整骨院グループ
交通事故後は同乗者の方でも運転手の方と同じようにむち打ちなどの症状がでてきます。そのため同乗者の方であっても医療機関を受診してレントゲンや医師の診察を受けて、施術を受けるようにしてください。同乗者の方が子供であっても治療費や慰謝料は同じように請求できます。 きざき整骨院では同乗者の方に対する施術も行っています。またお子様に対する施術も行っております。
痛みが出ている筋肉や靭帯に対しての施術も行いますし、骨盤矯正や骨格矯正などを行いながら根本改善を目指していきます。きざき整骨院は整形外科への紹介状や、提携している交通事故専門弁護士事務所がありますのでお悩みに応じてご紹介させていただきます。また交通事故に精通しているスタッフもおりますのでお気軽にご相談ください。交通事故の同乗者のことでお悩みの方は「きざき整骨院」へお越しください。
執筆者:
株式会社がーやまグループ 代表 山我 宗永
(治療家歴17年)
初めまして、株式会社がーやまグループの代表の山我です。
私たちが行うオーダーメイド施術とは、問診、細かい検査によって患者様の症状の原因を特定し、様々な治療法の中から一人一人の患者様にあった治療法を選択してご案内しております。
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